本日11月3日は暦の上では「文化の日」となっている(いつから改正されたか定かでない)が本来は現行憲
法の交付日です。
衆院選選挙では憲法改正論よりはむしろコロナ対策や経済再生の論議が中心だったが、自民党単独過半
数を得た安定政権結果となり改めて改正論がクローズアップされてきました。
コロナ禍や首都直下地震、大きな自然災害の発生した際の緊急事態に対する対応として憲法に明記すべ
き、もしくは緊急命令制度まで改正の必要性があると論じられているが、想定外の事態となった際の高齢者
や病弱者の救済までは明記されないと想定て、避難対策としてステッキ・杖が一層必要となることも考えるべ
きだと思うところです。